2019年4月12日
一般財団法人電気安全環境研究所(JET)
製品認証部 医療機器認証室 H様 W様
いつも大変お世話になっています。
BEGO事件については2018年4月11日から具体的な証拠を提示しつつおたずねし続けています。
今回は、更に掘り下げた質問をさせていただきます。
1. 添付資料(A),(B),(C)について
(A),(B),(C)は、全てJETから頂いた資料です。
(A)は受付番号表です。
受付番号L07-M0246~L07-M0264には、ウイロニウムをはじめとするBEGO製品19品目の受付番号と販売名が記載されています。
このリストのL07は申請が2007年にされたことを表しています。
(B)はウイロニウムに関する外国製造指定管理医療機器製造販売認証申請書の鑑です。
申請日は平成20年(2008年)1月7日で、弊社が選任製造販売業者にされ、申請者がBEGOのクリストフ ワイズ氏になっています。
備考には「旧法からの移行に係る認証申請」と記載されています。
(C)は申請者弊社に対する2008年1月22日発行の御見積書で、「指定管理医療機器(歯科鋳造用コバルト・クロム合金等、合計19品目の移行認証申請)に関する費用として、下記の金額をお見積り申し上げます。」と書かれています。
これら(A),(B),(C)について疑問があります。
2. 添付資料(D)について
これは、JETが弊社、薬事担当者に送付されたウイロニウムの外国製造指定管理医療機器製造販売認証事項軽微変更届書です。
この資料に問題点があります。
3. 上記1と2のまとめ
3.1 弊社は申請者として、2007年にBEGO製品をJETに初回認証申請申込をしていました。 このことは受付番号「L07」から分かります。
3.2 しかし、JETはBEGOにアドバイスして外国特例承認制度を利用して弊社をBEGOの選任製造販売業者にしました。
3.3 弊社が申請者として手続きが進められている途中にもかかわらず、外国特例承認制度を用いて、弊社がBEGOに承継させていないにもかかわらず(旧承認書の譲渡契約や承継届をしていません)、弊社の旧承認書、業許可書、その他の関連資料を、使い回しすることができるのでしょうか。
3.4 BEGOのコンサルタントの山本款路氏は(B)の備考に「旧法からの移行に係る認証申請」と記載しています。JETがBEGOに推薦された山本款路氏は、ここでは、「新規認証申請」と書くべきではないでしょうか。
* JETがこの間違った申請書を受け付けること自体薬事法上認められないことです。
3.5 BEGOは全く新規で認証取得するべきでした。外国特例承認制度を用いてもう一つのAPS [株式会社アイキャスト(株式会社ニッシン)] に弊社の全てのデータを使い回しするきっかけを作ったのはどなたでしょうか。
JETは外国特例承認制度が国民の健康のために緊急に日本に輸入販売させることのできる制度であることを認識していながら、BEGOの営利目的に用いたことは正しくありません。
3.6 BEGOのコンサルタントの山本款路氏とJETは、もう一つのAPS [株式会社アイキャスト(株式会社ニッシン)]のために、申請日や弊社の住所を2種類使用して2種類の申請書を作成しました。
このような申請は、公には許されないことではないでしょうか。
以上の事を、12年間のまとめとしてお伝え致しました。
是非、弊社にいらして下さり、私に全てをお話し下さい。
そして、JETご自身が行ってきた事を公に告白してください。
どうぞよろしくお願い致します。
祈りをもって
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子