2019年7月15日
BEGO Bremer Goldschlägerei Wilh. Herbst GmbH & Co. KG
クリストフ バイス様
今回は、重要なお話があります。
あなたとJETが作成した契約書は2008年1月7日発効です。
この契約書について気がついたことがあります。
§13 Term of the Distribution Agreement
(1) The Distribution Agreement shall run until 01.07.2013 and expires automatically at this date. と書かれています。
「この契約書は、2013年7月1日まで効力があり、この日をもって自動的に終了するでしょう。」という未来を表す予定の助動詞、shallが使われています。
(6) Any notice of termination must be in writing by a registered letter.
「いかなる終了の通知も、記名サイン入りの書留郵便によらなければなりません。」
上記の条文を、あなたは未だ実行されていません。
あなたのサインのことですが、11ページのサインと最終ページの(ANNEX VII)のサインの字体が違います。
JETが作成されたANNEX VIIはGQP(Good Quality Practice)契約です。
あなたは、自社製品の生物学的安全性評価者を なぜAPSのCEOにしましたか。
日本の厚労省の通知では、生物学的安全性評価をする資格を持つ者が生物学的安全性評価をすることになっています。
あなたとJETはこの通知に違反しています。
この契約書の全ての条項は、あなたのサイン入りの正式書留郵便がないと終了したことになりません。
2012年10月2日に、あなたは、APSに来社されてAPSとの取引を止めると口頭で言われただけです。
APSは話し合いの記録を書きあなたにサインをするようにお願いしましたが、あなたはサインを拒否し帰られました。
実際は、あなたとAPSの取引は終了していません。
あなたとJETは、APSと日本のユーザー、ひいては日本国民を欺いていることになります。
一日も早く、あなたとJETがAPSに来社されて、この契約書になぜ違反しているのか私にお話し下さいますように、よろしくお願い致します。
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子