滞納国税等の分納条件
長年にわたる弊社前経理と妹の窃盗及び有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を是認した2人の裁判官の罪により、弊社の財産は底を尽きました。
今回、滞納国税等の分納条件として、差押えのための担保を要求されましたので、次の支払い計画書を提出しました。
滞納国税等の支払い計画書
2023年9月25日
東税務署
徴収部門御中
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子
第1 徴収可能な対象金額
- 78,650円 (某歯科技工ラボの未払 別紙1)
- 40,126円 (三菱UFJ銀行瓦町支店 の残高 別紙2)
- 4,742,000円 (弊社前経理 西原悠紀子さん)
西原さんは弊社社長の知らない間に無断で三菱UFJ銀行瓦町支店の西川直志支店長と銀行取引約定書 (別添3) を締結し、大阪府信用保証協会の保証により三菱UFJ銀行から6,000万円の借入を独断で8,000万円に借換えました。西原さんによるこの借換えが後に大変な事態を惹き起しました。(別紙4)
借入の契約書記入と代表取締役実印の押印は、西原さんが社長の知らない間に無断で行っていました。三菱UFJ銀行も西原さんと共謀して社長によく説明せずに、借入を推し進めました。
また、代表取締役実印は西原さんが平成9年から取り込んでいて、三菱UFJ銀行の担当者は西原さんが退職を予定していた時より少し前の2014年9月10日に、社長に初めて代表取締役実印を知らせるようにしました。
その方法は、3,000万円、5,000万円、8,000万円の3口の借入残額の返済条件変更申込書で、社長にまず会社の印(代表取締役認印)次に銀行印を押させ、最後に代表取締役実印を押させるときに、西原さんが初めて社長に代表取締役実印を持ってきて知らせ、押させるという方法でした。(別紙5, 6, 7)
三菱UFJ銀行の担当者が社長に、これら3種類の印を申込書に押印させるのに約1ヶ月かけました。既に3口の借入返済を独自で止めていた西原さんと三菱UFJ銀行は、弊社の借入返済条件変更申込書を大阪信用保証協会が承認するまでの期間を長くして、3口の借入返済額に対して2ヶ月分の延滞利息をかけました。
別紙5, 6, 7の申込書は、西原さんと三菱UFJ銀行の担当者が事前に記入していたもので、これら2者が共謀していた証拠です。
私が西原さんに会社の登記簿謄本の虚偽申告を指摘すると怒って辞めてしまいました。西原さんの退職後、社長家族は、この3口の借入の返済残額を返済するために私財を投じてきました。
しかし、残額が4,742,000円 (別紙4) になったとき社長家族の生活と会社経営は苦しくなり、大阪信用保証協会に返済期間延長申請申込をして、弊社は完全に返す努力をしていました。
私の妹(荻野恵子さん)が弊社に、西宮倉庫建物収去土地明渡等請求事件を惹き起し、判決の結果を見て三菱UFJ銀行は偶像崇拝者の妹と打合せして大阪信用保証協会による弊社の4,742,000円の2回目の返済期間延長申請の承認を取消し、弊社と社長個人の三菱UFJ銀行の通帳を凍結し、預金残額を全て引出しました。
同時に4,742,000円の第1回目の返済期間延長終了から49日目に大阪信用保証協会に代位弁済させました。そのため、返済利息が1.4%から14%になりました。
代位弁済後、弊社は大阪信用保証協会債権回収会社に毎月5,000円、可能な時は1万円を返済しています。
西原さんは弊社社長の知らない間に無断で代表取締役実印や銀行印 (欠けのあるものと欠けのないもの) を盗用して弊社を借金だらけにして倒し、妹が支配するエーピーエス株式会社にしようとしていました。
社長家族は会社を助けるために私財を投じたので、現在、生活は更に苦しく会社経営も一層維持しにくい限界状態になっています。
弊社に大損害を被らせた西原さんは、こんなに自己犠牲を払っている私達に見習ってほしいと思います。
西原さんは社長の知らない間に無断で三菱UFJ銀行瓦町支店の西川直志支店長と有印私文書偽造の銀行取引約定書(別添3)を締結し、それを基にして弊社を借金だらけにした人です。
こういう訳ですから、御署が弊社の滞納国税等の1部として、この4,742,000円を西原さんから徴収してくださいますように、よろしくお願い致します。
以上の1, 2, 3の合計金額は4,860,776円です。
上記の3者が御署に各金額を支払わない場合や不足分の金額は、第2の対象金額を担保として差押えして下さい。
なお、2の40,126円は三菱UFJ銀行瓦町支店の所有だと言われたそうですが、それは、違います。弊社は4,742,000円の返済期間延長申請申込を余裕をもって事前に申込みしていました。大阪信用保証協会は承認していました。
三菱UFJ銀行は第1回目の返済期間延長申請申込を受付し、第2回目は大阪信用保証協会による返済期間延長の承認があったにもかかわらず、弊社を経済的窮地に陥れるために、その返済期間延長を取消し、第1回目延長期間終了後49日目に大阪信用保証協会に代位弁済させ、49日間の支払利息を14%にし、そのうちの1.4%分の支払利息を取るために弊社の三菱UFJ銀行の通帳や社長個人の通帳を凍結して、それら全ての預金を引出しました。
三菱UFJ銀行は49日分の1.4%の支払利息を差引いた残りの14%の支払利息を取るために、歯科技工ラボ入金や社長個人が入金したお金を凍結しています。
三菱UFJ銀行は49日分の1.4%の支払利息だけを取ることはできますが、49日分の14%の支払利息を取ることは出来ません。第2回目の大阪信用保証協会による返済期間延長の承認を、三菱UFJ銀行は弊社に相談することなく妹の裁判判決に
あわせて取り消したからです。
40,126円は弊社所有のお金です。 社長個人の三菱UFJ銀行の通帳は、私と社長が結婚して初めての通帳です。
その通帳は、昔の三和銀行芦屋支店の口座番号が6桁の記念の通帳です。その通帳には「相殺」の印が押されました。
妹は、三菱UFJ銀行に弊社の三菱UFJ銀行の全ての通帳を、なりすましのエーピーエス株式会社(株式会社アイキャスト)に使わせるつもりで、それらには「相殺」の印を押させていません。本当にひどいことです。
第2 担保の対象
- 1億4,000万円 (三菱UFJ銀行瓦町支店)
資料1の5頁記載の5真実の請求(2)の金額です。MUフロンティアサービサー(エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)は2023年3月13日から現在に至るまで、弊社に書面による回答もなく私の手紙を放置しています。
私は、父のお葬式のとき弔辞 で「父は将来のクリスチャンとしてジエームス欽定の英語の聖書を読んでくれたこと」を述べました。
父が亡くなった後、三菱UFJ銀行瓦町支店の西川直志支店長が弊社にご挨拶としてお線香を持ってこられました。このお線香はクリスチャンの私に対する当てつけです。
偶像崇拝者の妹が西川直志支店長と関っていたので、このようなことをされたのだと思います。
妹は株式会社アイキャストをエーピーエス株式会社になりすましさせて、エーピーエス株式会社が2重借入するようにして、本物のエーピーエス株式会社を消滅させようとしています。
西原さんと三菱UFJ銀行瓦町支店の西川直志支店長による有印私文書偽造の銀行取引約定書(別添3)を根拠にした、妹、西原さん、三菱UFJ銀行瓦町支店の詐欺が公に明らかになると恥を被ることになるので、MUフロンティアサービサーは私の質問に対して未だに梨の礫状態になっています。
この機会に是非、三菱UFJ銀行瓦町支店が株式会社アイキャストのために弊社名や弊社の通帳を冒用して6,000万円、3,000万円、5,000万円を借入させた合計1億4,000万円を担保にしてください。
- 563,975,814円(弊社株主 荻野恵子さん)
資料2の4頁の第5真実の判決主文請求の1, 2, 3の合計金額です。この資料2の上申書は特定記録として、送付書と共に神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部IA係の宮武康裁判官と藤井真由美書記官にお送りしたものです。
宮武康裁判官は、この上申書を認めると妹が有印私文書偽造の土地賃貸借契約書で弊社を騙したことになり犯罪者となるので放置しています。
一方、妹は裁判所の権力を悪用して弊社を消滅させようとしています。
そういう訳ですから、弊社の第58期の株主総会の会社規約の通りに弊社株主荻野恵子さんの上記の金額を担保にしてください。
なお、この会社規約は妹の自宅に第58期株主総会の報告書とともにお送りしています。
妹から返答は一切ありません。妹は、この規約に逆らえない株主であることを十分認識しているからです。
その上、妹は代表取締役実印のある株券を窃盗していますので、弊社の滞納国税等を支払うべき連帯保証人と言えます。
- 563,975,814円(神戸地方裁判所尼崎支部 宮武康裁判官)
資料3の5頁 第3 当裁判所の判断1(7)は虚偽です。
私は裁判中に、妹の土地賃貸借契約書は、母の土地賃貸借契約書を盗んで改ざんした有印私文書偽造の契約書であることを立証しました。
妹の土地賃貸借契約書は、社長の知らない間に年月日を記入し代表取締役実印を押印した西原さんと妹と得津氏の3人で作成されたものです。
宮武康裁判官は、有印私文書偽造の土地賃貸借契約書で弊社を騙し続けていた妹の犯罪を無実にするために、弊社を消滅させる目的で この判決を下しました。
また、宮武康裁判官は弊社が妹の土地賃貸借契約書が有印私文書偽造であることを更に立証した2021年3月15日の裁判の時に、同年4月13日に判決すると社長に口頭で言いました。ところが、4月13日は弊社の原本取調べの日でした。
これは、133号証に及ぶ弊社の証拠のうち特に私の日記原本や ジェームス欽定の聖書、西原さんの会計不正に似ている日本学校歯科医会の会計不正を掲載していた日本歯科新聞の原本を裁判所に持参させないようにするためであったことが後でわかりました。
4月13日当日は、弊社が訴えたJETとの裁判で大阪地方裁判所が下した判決書原本は持参していました。
それを、宮武康裁判官はパラッと見て「アッ! 判決書の一部しかないわ」と、ウソを言われました。
その判決書原本は全頁ありました。
どうして、宮武康裁判官はウソを言われたのでしょうか。
私達は、だまっていましたれど大阪地方裁判所が妹と西原さんとJET、BEGOが共謀してBEGO事件を惹き起したことを庇って虚偽の判決を下したことで、妹の犯罪が更に広がってしまうのを恐れて、この時、宮武康裁判官はウソを言われたのです。
宮武康裁判官の悪意ある捏造の判決は、妹の犯罪を無実にし弊社を滅ぼす意図で作成されたものです。
「裁判は、お金と時間がある方が勝つのです。」と宮武康裁判官は言われ、時間とお金のある妹の犯罪を無実にし、
正しい会社を消滅させる悪い裁判は終わりにしてほしいです。
こういう訳ですから、宮武康裁判官に対しては563,975,814円を担保にして下さい。
- 563,975,814円(神戸地方裁判所尼崎支部 佃良平裁判官)
佃良平裁判官は宮武康裁判官の原審判決に固執し、弊社の抗告状を完全に無視しました。
同裁判所の執行係の人は、抗告状の宛先は大阪高等裁判所に変更訂正させました。
しかし、抗告状の証拠説明書の宛先は神戸地方裁判所尼崎支部のままでよいと言われました。
この抗告状は大阪高等裁判所に渡されず、神戸地方裁判所尼崎支部の佃良平裁判官が、決定理由として大阪高等裁判所御中と訂正した弊社の抗告状本文だけを付け、神戸地方裁判所尼崎支部執行係御中の証拠説明書は付けませんでした。
この証拠説明書の不動産権利証書については、弊社の西宮倉庫の建物はハンシー株式会社代表取締役であった母が弊社に売渡したもので、弊社の完全な所有権を約束したものです。
佃良平裁判官は、この証拠説明書を付けると矛盾が生じ建物収去土地明渡しという強制執行が不可能となるので、抗告状本文だけを付けました。
弊社の歯科医療機器登録製造業許可書の根拠を奪い、業務をできなくし西宮倉庫で働いていた従業員を失業させ、製品の保管場所をなくしたこと自体、弊社を消滅させ、弊社の名誉を毀損させた強制執行でした。
有印私文書偽造の犯罪を無実にするために、正しい弊社に強制執行を行使したことは佃良平裁判官の罪です。
それ故、上記の金額を担保にしてください。
以上