緊急のお知らせ
- 税務署が弊社の本社家賃の敷金を担保として差押えする前に、弊社前経理が父個人名での賃貸借契約書だけを残し、会社として新たに賃貸借契約を締結した契約書を残していないのはなぜでしょうか。
弊社が賃貸人に2回敷金を支払っていることになり、父個人名で支払った1回目の敷金は、一体誰が受け取ったのでしょうか。
- 弊社社長中井祥視が、父から代表権を引き継ぐ前に弊社前経理は、賃貸借契約の合意書に日付を手書きして代表取締役中井祥視のゴム印と、印の縁回りに3つの欠けのある代表取締役認印を押しています。なぜでしょうか。
- 弊社前経理の以上の不審点が明らかにされると、1回目の敷金を受け取った人が税務署の差押えを受け、弊社の滞納国税等を その敷金で納めることになります。
2023年10月13日
東税務署
徴収部門御中
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子
緊急にお知らせしたいことがございます。
第1 平成19年2月28日締結日の新興産業ビルの賃貸借契約書
印の押印の頁について
- 賃借人(乙)の印は、父(原田信孝)の個人の実印が押印されています。
普通に考えて、会社がビルの一室を借りる場合は、その会社の代表取締役実印を押印するはずです。
西原さんは、父に個人の実印を押すように誘導したと思います。
なぜ、西原さんは父に個人の実印を押印させたのか、その理由をおたずね下さいますように、お願い致します。
- 父が亡くなり、引き続き会社がそのビルを借りる場合、敷金5,181,300円は誰かに渡され、会社が新たにそのビルと賃貸借契約を結び敷金を支払うことになります。
しかし、弊社にはその経歴を示す経理の記録がありません。
西原さんが、その記録を持っていると思います。
御署が確認されて、どうぞ、弊社に見せるようにご指導ください。
第2 平成20年6月6日の確認書締結の合意書について
- 西原さんは、この合意書では賃借人(乙)が中井祥視のゴム印を押印しています。
弊社は、代表取締役の代表権の引継会を平成20年10月23日に行いました。
ですから、この箇所には代表取締役原田信孝のゴム印が押されていなければなりません。
- 賃借人(乙)の代表取締役印は登記されている代表取締役実印が押印されなければなりません。
しかし、西原さんは印の縁回りに3つの欠けがある代表取締役認印を押印しています。
西原さんが、どういう意図でこれらの印を押印したのか、是非、おたずね下さいますようにお願い致します。
以上の不審点を明らかにされてから、本社家賃の保証金を担保にするのが適切か、そうでないかを私達にお教え下さいますように、どうぞよろしくお願い致します。
以上