身近な迫害者 2

2020年4月17日

堀川橋法律事務所
弁護士 平川良仁先生

拝啓

いつも大変お世話になっています。

経理が在任中、取り扱っていた近畿大阪銀行船場支店の小切手の耳について、お伝えします。

1.小切手の耳

小切手の番号 年月日 渡先 金額
① B00138Jill 平成20年10月24日 10月分給料 317,720円
② B00139 平成20年10月24日 会長へ地代として 400,000円
③ B00149 平成20年11月25日 11月分給料1名分 317,720円
④ B00170 平成20年11月25日 会長へ地代 400,000円
⑤ DK00162 平成20年12月25日 会長へ地代として 400,000円
⑥ DK00164 平成20年12月25日 会長給料 343940円

上記のように、経理は小切手を切り現金を出しています。

2.父は、平成20年10月23日(木)を最後に、それ以降はAPS本社へ行きませんでした。

・その日は、父から主人へ代表権を引継ぎする会を催しました。

社員から、父、母への花束贈呈と主人から父へのスピーチと、父の短い挨拶、という和やかな会でした。

・父は10月24日からは、母と実家立て直し前の仮住まいのマンションで日を過ごしました。

3.父は、平成20年11月17日(土)に、肺炎のために笹生病院へ入院しました。

そして、12月11日(木)に退院して仮住まいのマンションにもどりました。

私の日記に以上の事について詳しく書いていますので、先生にお目にかかりますときに、お見せ致します。

4.父は、給料と地代を会社で経理から受け取っていました。

父が既に会社へ行かなくなった平成20年10月24日の給料と地代、平成20年11月25日の給料と地代、平成20年12月25日の地代と給料は誰が受け取ったのでしょうか。

このことについては、先生が経理と妹にご確認下さいますように、お願い致します。

5.ここで申し上げたい事は、父は経理から直接地代と給料を受け取っていましたので、父が会社に行っていないのに地代40万円と給料が、APSから父に出されることはあり得ません。

6.平成20年10月、11月、12月の3回分の地代の行方を先ずお調べ下さい。

7.APSから所有者へ支払う倉庫の地代は、こうして所有者である父の生前中においても途切れているのですから、妹の主張する土地賃貸借契約書は、父から母、母から妹への承継的な連続的な契約書ではありません。

つまり、経理は、父が亡くなるまで地代を払い続けたかのように、小切手を切りました。

8.経理は、また小切手でDK00178 平成21年2月26日 父 未払金支払80万円を誰かに支払いました。

このように、受取人が誰かわからないまま、現在に至っています。

経理は、APSから父、そして母への地代が実際には途切れているにもかかわらず、連続して支払っているかのように、帳簿を作成しています。

9.経理は、APSから父へ、そして母へと連続して地代を払い続けているように虚偽の帳簿を作成して、母が亡くなって、たとえ9ヶ月後に契約書が作成されたとしても、その9ヶ月間の地代を妹に支払うことができるようにしました。

10.以上の通りですので、今回の土地賃貸借契約書の第5条に基づくAPSへの訴えは部分的で全体の流れから見ても根拠がありません。

先ず虚偽の帳簿がなぜ作成されたのかを調べて、話合いをして参りましょう。

 

よろしくお願いいたします。

敬具    


エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子

♡ 遺言公正証書の尊さ、貴重さと その意思を堅く守っているAPSの努力、忍耐、苦しみを証しとして載せました。