2024年11月27日
拝啓
先生には、APSの実情をできるだけ正確に把握していただきたいと存じますので、続けてメールをさせていただきます。
どうぞAPSのホームページ https://www.apsbona.com/younger-sister-act-84.html の周南市建設部住宅課長殿への手紙 2024年8月27日 をご覧くださいますように、お願い致します。
2024年4月17日付の、同市建設部住宅課よりの「空き家等の適切な管理について」の文書が私の自宅に届きました。
市に電話でお尋ねすると、私の知らない間に崩壊家屋等の相続が既に登記されていることを初めて知りました。
その後、毎月のように市から、崩壊家屋の解体工事を促す文書が配達証明等で届きました。
添付の全部事項証明書をどうぞご覧くださいますようにお願い致します。
登記申請受付年月日が令和3年2月15日であり、これは荻野恵子氏が有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を基にAPSを訴えた裁判中の出来事です。
荻野恵子氏は、姉の私に知らせないで、亡くなった母の親族 (Aさんと2人の叔母達) と共に、この相続登記をしました。
私は、令和1年11月30日に亡くなったCさんが、平成25年8月9日に亡くなったBさんの不動産を、令和3年2月15日に相続できないと思いますが、できるのでしょうか。
このような不自然な相続登記によって、私だけが取り残されました。市が崩壊家屋の解体工事を私に強要できるのでしょうか。
本不動産の私の持ち分は8.8%で、Aさんの持ち分は91.2%です。
亡くなったBさんとCさんの預貯金の残高を解体工事費に充てて、残りを法定相続人で分けるのが順当な方法だと思います。
私が2024年8月27日に市にお送りした手紙に対して、市から未だに返事がありません。
私は、BさんとCさんの預貯金の残高から解体費用を差し引いた残りの金額を法定相続人 (Aさん、2人の叔母達、荻野恵子氏、私) 5人で分けるのが、正しい方法だと思います。
そして、その預貯金残高の5分の1がいくらになるのかは現時点では不明ですが、その一部をINTERDENT社への未払金に充当したいと考えています。
つきましては、市から回答がないBさんとCさんの預貯金残高を、先生がお早めにご確認いただけますようにお願い申し上げます。
確認の結果が分かり次第、INTERDENT社への対応を進めるために、先生から早急に私にご連絡いただけると幸いに存じます。
敬具
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子