神戸地方裁判所尼崎支部への上申書

原告の更なる罪を発見しました

令和6年7月10日


上申書

令 和 2 年 ( ワ ) 第 5 8 8 号 建 物 収 去 土 地 明 渡 等 請 求 事 件
令和3年 (ヲ) 第15号 建物収去命令申立事件
原告 荻野恵子
被告 エーピーエス株式会社

神戸地方裁判所尼崎支部 第2民事部 IA 係
裁判官 宮武 康 殿
同裁判所尼崎支部
裁判官 佃 良平 殿

上申者住所 大阪市中央区久太郎町二丁目4番27号

氏名 エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子


頭書2つの事件に関連する原告の更なる罪を発見しました。

第1 上申の理由

1 令和6年4月22日、山口県周南市建設部住宅課より私宛に「空き家等の適切な管理について」の文書を受け取りました。5月7日には危険な状態の空き家を解体する際の補助金制度についての文書を受け取りました。

(1) 「周南市の空き家」について私は何も知りませんでしたので、どうしてこのような文書が私に来たのか周南市に電話で問い合わせしました(別添1)。
そして、該当する不動産に関する全部事項証明書を取り寄せました。
そこには、母の親族のAさん、Bさん2人の共有不動産でBさんが亡くなり、その持分について本裁判中の令和3年2月15日に4段階の登記がさ れています。
第1段階 Aさん、原告とCさんを含めて6人が、Bさんの建物、土地、公衆用道路を相続したことになっています。この6人の中に私が入っています。
私は、この相続を全く知りません。したがって、この相続の不動産登記のために私の署名、実印の押印はしていませんし、印鑑登録証明書も提出していません。
不動産登記に実印の押印と印鑑登録証明書がないのに登記することはできないと思います。
このように、当事者が何も知らないで、署名、実印の押印と印鑑登録証明書がなくても登記できるのですか。
第2段階 私を除いた原告を含む3人が、第1段階で相続した各人の持分をAさんに贈与しています。
第3段階 令和1年11月30日に、第1段階でBさんから相続したCさんの持分を、Aさん、原告と私を含めて5人が相続したことになっています。
これについても、私は署名、実印の押印もしていませんし印鑑登録証明書を提出していません。
この場合でも相続の登記ができるのですか。
第4段階 原告を含む3人が私を除いて、弾3段階の持分をAさんに贈与しています。
結果として何も知らない私だけが取り残されて、崩壊した当該建物の処理をAさんか私がするように市から言われていることがわかりました。
Aさんに問い合わせをするために電話をしても連絡が取れません。
問い合わせの文書を郵送しましたが全く返事もありません。

(2) 宮武康裁判官殿にお願い
本裁判中に私が全く知らない間に、これらの不動産の全部事項証明書に私が同意、署名、実印の押印をしていないのに、なぜ、どのようにして、このような登記をしたのか原告に聞いてください。
そして、私はこの相続に同意していないので私の相続分を削除した正しい全部事項証明書を私にお送りください。
これに加えて、原告は、私が母から引き継ぐことになっていた母の家系図を盗みましたので、是非とも私に返すようにしてください。

2 原告の指示により、西原さんが虚偽届をした被告の登記簿謄本の閉鎖事項全部証明書 (別添 2) について

(1) 1/6頁について

ア 平成1年11月10日に商号がアッシュ製品販売株式会社からエーピーエス株式会社に変更した登記がありません。正しく登記してください。

イ 謄本の本店欄で「新興産業ビル10階」を削除しました。その変更年月日と登記日の記載がありません。正しく登記してください。

(2) 4/6頁について

ア 代表取締役 原田信孝は平成20年3月19日辞任、同年4月18日登記とありますが、父原田信孝は代表取締役を辞任しませんでした。この登記を削除してください。

イ 代表取締役 中井祥視の住所移転日が平成22年2月3日に、登記日が同年2月5日になっています。
本裁判中に何度も述べましたように、正しい住所移転日に登記してください。
私は遺言通り母のお世話をし、良き話し相手となるために建て直し後の実家に引っ越ししました。
母が亡くなって、6カ月後に引っ越しはしていません。西原さんの虚偽の登記です。

(3) 5/6頁について

ア 監査役 原田美代子は平成18年5月1日に退任していません。 なぜ虚偽の登記をしたのか返答してください。そして正しい登記にしてください。

イ 監査役 原田美代子は平成21年8月6日に亡くなりました。平成22年5月27日辞任は虚偽です。西原さんは虚偽の辞任届を作成して法務局に届けました。 この登記を訂正し、母の死亡日を登記してください。

(4) 宮武康裁判官殿にお願い
被告の登記簿謄本閉鎖事項全部証明書を上記(1)(2)(3)の通りに訂正したものを被告にお送りください。これに加えて、両親の埋葬証明書、記帳書、弔電、お葬式の時のDVDビデオを原告から受け取り私にお返しください。

3 被告の株券(別添3)について

(1) 被告の第38期決算報告書(平成13年4月1日~平成14年3月31日)の貸借対照表では、短期借入金が2,000,000円、別途積立金が60,000,000円です。 そして、その勘定科目内訳明細書の預金は合計36,553,490円であり、別途積立金60,000,000円の預金は書かれていません。 損益計算書の売上高は449,245,227円です。

(2) 被告の第46期決算報告書(平成21年4月1日~平成22年3月31日)の 貸借対照表では 長期借入金  79,990,000円 別途積立金 105,0000,000円 そして、その勘定科目内訳明細書の預金はなく、貸借対照表の現金及び預金は129,728,571円です。
しかし、この金額は長期借入金79,990,000円のお金が含まれているので、被告の実際の現金及び預金は(129,728,571ー79,990,000=) 49,738,571円です。
別途積立金は第38期より45,000,000円増え 長期借入金は第38期より77,990,000円増えています。 損益計算書の売上高は309,080,113円で第38期より140,165,114円減少しています。
なお、被告の第45期決算報告書(平成20年4月1日~平成21年3月31日)の 損益計算書の売上高は399,019,951円で第46期より89,939,838円多く、第38期より50,225,276円減少しています。 また、第45期の貸借対照表では別途積立金は第46期と同額で105,000,000円、短期借入金は58,570,000円で第46期より(79,990,000-58,570,000=) 21,420,000円少ないです。

(3) BEGO事件により、もう一つのA.P.S. Co.,Ltd. としての株式会社アイキャストが平成20年から台頭し始めました。
原告は、西原さんを通して専属の会計事務所の会計処理で被告の顧問税理士事務所に介入しました。 第45期に父が亡くなり、第46期には母が亡くなりました。
第38期ほどではありませんが、第45期と第46期の売上高は十分高い数値 です。 それにもかかわらず、西原さんは原告の意向で株式会社アイキャストの利益のために被告の名前、代表者取締役氏名、印を使って借入れしました。
別途積立金105,000,000円は、高額な借入金をカモフラージュするために設定しました。

(4) 遺言公正証書により中井祥視は両親の株を承継しました。
平成23年4月19日と6月3日の2日がかりで2人の国税調査官が私の自宅に来られ、顧問税理士事務所の3人の先生方が同席してくださり、相続税について調査がありました。
両親の株の相続税に関しては、顧問税理士事務所の先生が計算してくださった5,691,300円が正しいと思います。 しかし、原告が西原さんを通して別途積立金を105,000,000円に設定したので、被告の株価の価値が上がりました。
原告は専属の会計事務所に計算させた株の相続税額を2人の国税調査官に伝え、株の相続税は 660,200円も加算されました。

(5) 中井祥視は父 原田信孝の株券15,000株だけを顧問税理士事務所から受け取りました。
その株券は1枚が5,000株で3枚あり、代表取締役印は実印ではなく、印の縁回りに3つの欠けのある認印です。
亡くなった母の株券10,000株や中井祥視自身の株券5,000株や中井陽子の株券5,000株はありません。 別添2の被告の登記簿謄本の閉鎖事項全部証明書の1/6頁に、平成18年5月1日 株券の発行を定め、平成22年6月24日廃止 6月28日登記と書かれています。
ですから、紙形式の株券は5,000株が8枚発行されたはずです。 原告が専属の会計事務所で作成させた被告の株券には、代表取締役実印の押印があるとすれば、中井祥視は支払った株の相続税(5,691,300+660,200=) 6,351,500円を原告から返して頂くことになります。
そして、被告の株券を100%所有している原告が実行支配権を持っていることになります。
ですから、原告は被告にもたらした負債を全て支払う責任を負うことになります。

(6) 宮武康裁判官殿にお願い
原告が持っている被告の紙形式の株券を受け取り被告にお返しくだ さい。
中井祥視が支払った株の相続税6,351,500円を原告から受け取り、中井祥視にお返しください。

4 西宮倉庫 (別添4) について

(1) 原告は有印私文書偽造の土地賃貸借契約書で被告を騙し、被告所有の倉庫を取り壊ししました。
原告が法務局に倉庫の滅失登記をしましたが、これを滅失登記ではなく、破壊登記に訂正し、その申請書及び登記証明書を被告にお送りください。

(2)

ア 昭和45年3月10日、父 原田信孝は西宮市青木町63番の土地を買いました。

イ  昭和46年1月25日、父は個人の財産で倉庫の建物を新築しました。

ウ 父は平成3年8月24日、西宮市青木町63番2を 西宮市へ売却しました。
そのとき西宮市青木町63番の土地に建てていた倉庫の半分が取り壊されたため、63番1に残っている半分の倉庫を改築しました。
63番1の土地はそれまでと同様に父の所有でした。

エ 父は西宮市青木町63番1の土地を被告に売るために取締役会議を開き、平成14年7月に不動産売買契約証書が作成されました。
原告はこの取締役会議事録に実印を押印し、印鑑登録証明書を提出して同意していました。

(3) このように被告の倉庫は昭和46年1月25日から令和3年12月10日の強制執行日までの51年間の貴重な実績があります。
その1コマを別添4の写真でご覧ください。 父が苦労して築き上げてきた西宮倉庫は、父の次女である原告が無惨にも取り壊ししました。
51年間の貴重な実績は2度と元に戻りません。再び一からやり直すことなど到底不可能です。 令和3年12月23日の上申書で述べましたように、被告が西宮倉庫の代替として薬事業の行える事業所を提供してくださいとお願いいたしましたが、それに対するご回答が未だにありません。

(4) 佃良平裁判官殿にお願い
有印私文書偽造の土地賃貸借契約書で被告を騙した原告は、代表取締役実印の押印があり、収入印紙が貼ってある倉庫の土地の不動産売買契約証書の正本を持っています。ですから、この強制執行は不法であり、今も黙秘している原告と裁判官殿に罪があります。 被告が薬事業を行える事業所を 探して準備するために、10億円を被告にお支払いください。

第2 原告、及び宮武康裁判官殿、佃良平裁判官殿に対する罪の賠償の総まとめ

1 原告に対する賠償額

(1) 563,975,814円

(2) 簿外で受け取った西宮倉庫の土地の売買代金 43,700,000円

2 宮武康裁判官殿に対する賠償額とその他の請求

(1) 1,221,386,000円

(2) 不法の判決書を撤回して、被告に謝罪状をお送りください。

(3) 母の親族の不動産の全部事項証明書に令和3年2月15日受付の中に 中井陽子の住所氏名があります。 その理由書と私の相続分を削除した正しい全部事項証明書を原告から受け取り私にお送りください。

(4) 原告から母の家系図、及び両親の埋葬証明書、記帳書、弔電、お葬式の時のDVDビデオを受け取り、私にお返しください。

(5) 被告の登記簿謄本閉鎖事項全部証明書の中にある全ての虚偽内容を訂正したものを被告にお送りください。

(6) 代表取締役実印の押印がある被告の株券を原告から受け取り、被告にお返しください。更に、中井祥視が税務署に支払った株の相続税6,351,500円を原告から受け取り、中井祥視にお返しください。

(7) 原告は私の家の設計図を盗み、電動シャッターやブレーカーの操作等あらゆる電気的な操作を外部からして15年間も不穏な嫌がらせをし続けています。 裁判官殿は、これらのことに対する原告の謝罪状と共に私の家の設計図を原告から受け取り、私にお返しください。

3 佃良平裁判官殿に対する賠償額とその他の請求

(1) 被告の薬事業と事業所を不法の強制執行で奪ったことに対する賠償額10億円

(2) 不法の強制執行決定書と強制執行(断行)調書を撤回して、被告に謝罪状をお送りください。
それと共に、原告が手続した倉庫の建物の滅失登記を破壊登記に訂正し、その登記証明書を被告にお送りください。

(3) 原告と西原さんがもう1つのA.P.S. Co., Ltd. (株式会社アイキャスト)のために被告名、代表取締役 氏名、印を使って借入した1億4000万円。

(4) 被告のホームページhttps://www.apsbona.com/younger-sister-act69 MUフロンティアサービサーへの手紙2023年10月27日の2の金額 654,500円 及び、3の金額333,000円の合計金額987,500円。

(5) (4)と同じホームページの4の内容で、中井祥視個人の三菱UFJ銀行の通帳残高は0にされ、「相殺」が印字されています。 相殺に対するお詫びの印字を入れて、中井祥視が再びこの通帳を使えるようにし、被告の三菱UFJ銀行瓦町支店 円普通預金口座1162277の通帳の凍結を解除し、再び使えるように佃良平裁判官殿が裁判官としての権限で当銀行に命じてください。

(6) 最後に佃良平裁判官殿は、中井祥視の大学卒業学位記を原告から受け取り被告にお返しください。

以上

別添4
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