如月の
きらめくように
救いしも
陽子
令和6年2月1日
令 和 2 年 ( ワ ) 第 5 8 8 号 建 物 収 去 土 地 明 渡 等 請 求 事 件
令和3年 (ヲ) 第15号 建物収去命令申立事件
原告 荻野恵子
被告 エーピーエス株式会社
神戸地方裁判所尼崎支部 第2民事部 IA 係
裁判官 宮武 康 殿
同裁判所尼崎支部
裁判官 佃 良平 殿
頭書2つの事件は、私の両親の遺言公正証書内容を完全に破壊しました。
両裁判官殿は、原告と共に原告の罪の賠償をして下さい。
1 遺言者 原田美代子の遺言公正証書の第五条
遺言者は相続開始時点において次の不動産を所有していたときは、遺言者の二女 荻野惠子 (昭和28年2月24日生) に相続させ、その負担として、当該不動産の賃貸にかかる敷金・保証金返還債務がある場合は同人に承継させる。
(不動産の表示) 土地 所在 西宮市青木町 地番 63番1 地目 宅地 地積 361.17m2 |
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(1) | 原告が承継できるのは土地だけであって、倉庫の建物は弊社所有ですから建物を取り壊したことは本遺言公正証書に逆らった行為です。 |
(2) | 令 和 2 年 ( ワ ) 第 5 8 8 号の 乙第107号証の覚書は、西宮倉庫の土地は元から土地賃貸借契約書が存在しなかったことを証明しています。 父が亡くなり母が本件土地を承継したとき、平成14年7月の本件土地の不動産売買契約証書 (乙3) があることを忘れていた弊社代表取締役中井祥視が顧問弁護士林義久先生に依頼して作成して頂いた土地賃貸借契約書は、原告・得津一夫氏・西原さんの3人によって 盗まれ、改ざんされました。 ですから、原告の土地賃貸借契約書は有印私文書偽造です。 林義久先生作成の本件土地賃貸借契約の締結日は平成21年4月30日です (乙110)。 しかし、得津氏作成の覚書 (乙107) では、その締結日が平成21年6月4日に改ざんされました。 また、母は林義久先生作成の土地賃貸借契約書に個人印を押印しませんでした。私は家事をしながら母が林義久先生作成の土地賃貸借契約書に住所と氏名だけを書くのを見ていました。個人印は押印しませんでした。それに、この時得津氏は私の賃貸マンションに立会人として来ませんでした。 母が 記入した土地賃貸借契約書を盗んで改ざんした後、西原さんは賃貸人 原田美代子の後ろと契約書の表紙の左端の所に任意に印を押しました。更に、西原さんは、改ざん後の母の土地賃貸借契約書 (甲5) には、貸借人である弊社の代表取締役印として印の縁回りに3つの欠けのある代表取締役認印を押印し、原告の土地賃貸借契約書 (甲6の1、乙15) には 貸借人である弊社の代表取締役印として代表取締役実印を押印しました。 次に、西原さんは各土地賃貸借契約書の締結日は平成 年 月 日と 印刷されている中に、改ざん後の母の土地賃貸借契約書(甲5)には 21 6 4を記入し、原告の土地賃貸借契約書 (甲6の1、乙15) には22 5 11を記入しました。 以上のように原告、得津氏、西原さんの3人は、林義久先生作成の母の土地賃貸借契約書を盗んで改ざんし、その内容と全く同一内容の原告の土地賃貸借契約書 (甲6の1、乙15) を用意し、改ざん後の母の土地賃貸借契約書 (甲5) の締結日と原告の土地賃貸借契約書 (甲6の1、乙15)の締結日の日付は、母の体調具合と BEGO事件 (乙16) の成行きを考慮した日付にしました。 |
(3) | 母の遺言公正証書の第五条で、「遺言者は相続開始時点において、次の不動産を所有していたときは」と書かれています。 西宮市青木町63番1の土地の不動産売買契約証書 (乙3) と、それを承認した取締役会議事録(乙4) が証明していますように本件土地の売買が完了したときが、母の生前中であるときは本件土地の所有者は弊社であるので、母が亡くなった時、原告は本件土地を承継できません。 本件土地の不動産売買契約証書(乙3)の地積測量図原本 (令和3年8月31日の原告の訂正申立書より) は原告が所持しています。このことにより、本件土地の不動産売買契約証書に収入印紙が貼られ、買主エーピーエス株式会社に代表取締役実印が押印されている正本は原告が所持していることがわかります。 弊社のは、その謄本ですので収入印紙が貼られず、西原さんは買主エーピーエス株式会社に代表取締役実印を押印しなかったのです。 |
(4) | 弊社の売上推移表 (乙111) からわかりますように本件土地不動産売買契約証書の売買代金4,370万円は、一括で売主である父に払えたはずです。 西原さんは密かに簿外のお金を原告に払い、それを隠すため、4,370万円の売買代金分割払いを地代名目にして父に支払い始めました。 そうすれば、父も中井祥視も本件土地の不動産売買契約証書 (乙3) を忘れてしまうと原告と西原さんは考えたのです。その上、本物件には根抵当権を設定しているので気付かれることはないと彼女達は確信していました。 父が受け取るべき4,370万円を原告が既に受け取ったことを知られないようにするために、西原さんは本件土地の所有者をエーピーエス株式会社として登記しませんでした。そのような事を知らない父は本件土地の固定資産税を払い続けて本当にかわいそうでした。 弊社としては本件土地の売買代金4,370万円を二重払いしたことになります。 原告は既に西原さんから4,370万円を受け取っているにもかかわらず地代の二重受取りや、受取人不明の地代も含め売買代金分割払いの過払いを返金しないままの現状です。 原告が父の遺言開示を拒んだのは本件土地の売買代金を密かに受け取っていて、エーピーエス株式会社所有の登記をしなかったことを正直に言えなかったからです。 ですから原告は、 一回目に受け取った4,370万円と西原さんが原告に支払った地代及び弊社が知らずに払い続けた地代や 過払い金を全て弊社に返すべきです。 |
(5) | 両裁判官殿の詐欺の判決と決定により、弊社所有の西宮倉庫建物は取り壊され、本来は弊社所有になっていた本件土地を原告が奪いました。 更に西宮倉庫での 薬事上の業許可も奪われ、会社運営が 不可能になりました。 |
2 遺言者原田美代子の遺言公正証書の第3条、第4条、第8条
第3条
遺言者は相続開始時点において次の不動産を所有していたときは、当該不動産を遺言者の長女中井陽子 (昭和26年1月7日生) に相続させるものとする。
(不動産の表示)
土地
所在 西宮市高塚町
地番 33番8
地目 宅地
地積 447.04m2
第4条
遺言者は相続開始時点において前記原田信孝が平成20年6月30日に請負者パナホーム株式会社神戸支社と締結した「工事名称原田信孝様・中井祥視様邸新築工事請負契約書」に基づく注文者としての一切の権利を相続していたときは、次の負担を付して当該権利を前記中井陽子に相続させる。
但し、相続開始時に、遺言者が前記請負契約の目的である建物の引き渡しを受けていた場合は、前記の適用に変えて当該建物を、次の負担を付して、相続させるものとする。
(新築予定の建物の内容)
(負担の表示)
(1) | 前記中井陽子は、相続開始時点において上記請負契約にかかる未払い金があるときは、当該未払い金の全てを承継する。 |
(2) | 前記中井陽子は、相続開始時点において第3条に記載の土地に遺言者が担保権を設定して借入した遺言者の債務があるときは、当該債務の全てを承継するものとする。 |
第8条
1 | 遺言者は第1条に記載の財産 (金融資産等の動産) を次のとおり相続させる。 ② 遺言者が第四条に記載の建物の引き渡しを受けているとき 前記 中井陽子に対し 15分の1 前記 荻野恵子に対し 15分の14 |
2 | 第6条に記載の財産 (不動産、家系図等) を前記中井陽子に相続させる。 なお、この場合の第6条に記載の財産の遺言執行者として同人を指定する。 |
私が母から承継した財産は両親の家の建て直しの新築建物とその土地、父から承継した分を含む母の金融資産等の動産の15分の1 及び父の不動産、母の1部の不動産です。母の家系図は原告が持って行きました。
(1) | 父は平成20年12月17日に亡くなりました。原告は父の遺言公正証書の開示を拒み、大変でした。 無事に開示ができて両親の家の建て直し新築工事は平成21年2月16日から始まりました。 私は、大工さん達が安全に工事できますように毎日お祈りしていました。 お引き渡しは平成21年6月14日でした。 |
(2) | その後、引っ越しの準備をして病気の母を私の賃貸マンションから新築の家に連れて入った時、母は嬉しさのあまり歓声をあげました。 弊社のホームペーhttps://www.apsbona.com/younger-sister-act-41 (西宮倉庫) 建物滅失登記催告書についてのご連絡とご相談2022年3月7日をどうぞご覧下さい。 このページには、私が中井祥視と共に心をこめて母を看病した詳細が載っています。 私の一人息子中井俊晴は、母の髪を洗い 母はとても気持ち良くなり喜びました。 |
(3) | 両親の遺言公正証書の付言事項に「陽子夫婦には、私達の世話と将来もお母さんの良き相談相手となり面倒をみてもらうことに対し感謝を込めて自宅不動産を相続させ、併せて祭祀の主宰も任せる」と書かれています。 |
(4) | 私は両親の遺言公正証書の高潔な精神を守りました。 病気の母を家で看病した事は病院での入院生活よりはるかに貴いことだと思います。 母の良き話し相手となり、聖書のお話をして母が希望を持って幸せな気持ちを抱けたことは、遺言公正証書の付言事項の精神にふさわしいことではないでしょうか。 |
(5) | 両親の遺言公正証書の付言事項に「陽子に祭祀の主宰も任せる」と書かれています。 原告は、両親のための社葬の際の出席者の記帳書、弔電、DVDビデオ (マイトリーホールが作成して下さったと思います) 及び埋葬証明書を持って行きました。 是非返して頂きたいので、宮武裁判官殿がそれらを原告から受け取り私にお送り下さい。 そして、原告は母の不動産を遺産分割協議書に変えようとしていましたので、原告が密かに持ち帰った家系図も原告から受け取ってこれも私にお送り下さいますようによろしくお願致します。 |
(6) | 原告は、弊社の会社 履歴事項全部証明の申告の時、代表取締役中井祥視の住所移転日を母が亡くなった約6カ月後にして、そのまま放置しています。 これでは、陽子が母を家で看病せず母が亡くなってから両親の新築の家に引っ越したことになります。 遺言公正証書に反する原告の虚偽申告は、明らかに陽子夫婦に対する名誉毀損です。 宮武裁判官殿が原告と共に大阪法務局本局に謝り正しい年月日に直し、その証明書を私にお送り下さい。 |
3 両親の遺言公正証書の付言事項に「自社株は、会社の存続および従業員の雇用を第一に考え、祥視さんが安心して会社経営の後継者として力を発揮してもらうために 取得してもらう」と書かれています。
(1) | 原告は代表取締役実印が押印されている弊社株券を全て持っています。 宮武裁判官殿は、原告から弊社の株券を全て受け取り、弊社にお送り下さい。 |
(2) | 原告はBEGO代理人弁護士として桂充弘氏を雇って「JETと相談して認証整理をしたので、今後BEGO認証品目の製造販売中止、aps-begoのドメインを5日以内に廃止するように」という書留内容証明郵便物を父の5年目の命日に弊社に届くようにしました。 弊社は桂弁護士の内容証明に従ったばかりに大変な損害を受け、中井祥視は安心して会社経営をすることが不可能になりました。 私は、桂充弘弁護士に手紙 (乙18の1)を出し、北尻総合法律事務所に何度も電話しましたが、居留守を使われて現在に至っています。 宮武裁判官殿は、私の陳述書 (乙121)を無視して桂弁護士の詐欺の内容証明を弊社に送らせた原告を庇いましたので、このBEGO事件の共謀者である原告の罪を賠償して下さい。 |
(3) | 佃裁判官殿は、令和3年9月21日の弊社の意見書に対して全然コメントされませんでした。 意見書の第4の3~6に関しては、西原さんが三菱東京UFJ銀行瓦町支店と有印私文書偽造の銀行取引約定書を締結したことが書かれています。 |
ア | 有印私文書偽造の銀行取引約定書を基にして、西原さんは株式会社アイキャストと弊社の二重借入をしたので、大阪信用保証協会への前払費用の償却費の「ずれ」が生じました。 そして、西原さんは弊社については6,000万円から8,000万円の借換えをしました。 大阪信用保証協会債権回収株式会社大阪営業所からの「ご来店のお願い」(乙15) に西原さんと令和3年 (ヲ) 第15号執行担当予定の加藤執行官殿にもご同席をお願いすることを書きました。 この意見書により加藤執行官殿は辞退され、強制執行担当官は小坪執行官殿に替わりました。 西原さんは6,000万円から8,000万円に借換えするとき、大阪信用保証協会申込書の申込人 (企業) 概要に中井祥視の学歴を微妙に変えて手書きしました。 こういう訳ですから佃裁判官殿は中井祥視の大学卒業学位記を原告から受け取り、弊社にお送り下さい。 |
イ | 西原さんは株式会社アイキャストのために弊社名と住所及び中井祥視名を冒用し 、簿外の隠し通帳を用い借入しました。 弊社のホームページhttps://www.apsbona.com/younger-sister-act-69に載せていますように、三菱UFJ銀行と共謀した西原さんと原告の罪は、弊社の存続を消滅させてしまう悪意によるものです。 佃裁判官殿は、銀行と原告の共謀による罪の賠償をして下さい。 |
1 | 原告の賠償金額 |
弊社のホームページhttps://www.apsbona.com/younger-sister-act-51 上申書 令和4年12月20日の第5 真実の判決主文請求の1、2及び3の合計額より 563,975,814円 | |
2 | 宮武裁判官殿の賠償金額 |
弊社のホームページ https://www.apsbona.com/younger-sister-act-33 上申書 令和3年11月18日の第2の2 エーピーエス株式会社が被っている損害2021年8月31日の表の桂充弘弁護士とJETを含む原告の罪の賠償額より1,221,386,000円 | |
3 | 佃裁判官殿の賠償金額 |
弊社のホームページ https://www.apsbona.com/younger-sister-act-69 MUフロンティアサービサーへの手紙 2023年10月27日の6の金額より140,000,000円 |
この絵は私が原告の新婚時代のマンションを訪れた時、原告自作のアートフラワーが照明の周りに美しく飾られているのを見て感動しスケッチしたものです。
原告はその後、奈良市の自宅に引っ越しました。アートフラワーを照明の周りに飾る初々しい気持ちを大切にしてほしいと思います。
私は原告及び両裁判官殿の罪を許します。お互いの幸せのために1日も早く本心に立ち返って、罪の賠償をしなければならないという気持ちになって下さい。