MUフロンティアサービサーへの手紙
弊社前経理西原さんは株式会社アイキャストのために、弊社名、住所、社長名と弊社の三菱UFJ銀行瓦町支店普通預金口座番号3507975の通帳を、弊社に知られないように密かに使っていました。そして、借入する必要がないのに株式会社アイキャストのためには合併前の大阪市信用保証協会を利用し、
弊社のためには合併前の大阪府中小企業信用保証協会を利用して、2つのエーピーエス株式会社の借入の区別をしていました。
ですから、これら2つの保証協会の合併後の平成26年8月12日の受取証兼引換証(別紙8)は株式会社アイキャスト用の借入はすでに完済されていたので、2つの保証協会の1つがペンで消され2つのエーピーエス株式会社としての同意書は各1通ずつ記載されています。
即ち、西原さんは弊社社長名を本人に無断で、株式会社アイキャスト用の同意書にも使っていました。
また、西原さんは弊社社長に無断で株式会社アイキャストと同額の借入6,000万円を8,000万円に借換えしました。
これは、株式会社アイキャストと弊社を区別するためと、弊社が借入返済するのを一層困難にするためでした。
こうして、西原さんは、弊社に無断で株式会社アイキャストのためには隠し通帳を用いて(6,000万円+3,000万円+5,000万円=)1億4,000万円を借入し、弊社のためには通常の親通帳を用いて(8,000万円+3,000万円+5,000万円=)1億6,000万円を借入しました。
このような複雑な二重借入は、西原さんと三菱UFJ銀行瓦町支店の1部の人達の巧妙な企てによって実行されました。西原さんと三菱UFJ銀行瓦町支店長西川直志殿との密かな銀行取引約定書締結日2008年7月7日から15年余りを経て、ようやくこの真実が解明できました。
神様のおかげです。
2023年10月27日
MUフロンティアサービサー
(エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社)
大阪法人業務部 御中
エーピーエス株式会社
取締役 中井陽子
拝啓
御社が弊社に和解を申し入れされるとき、具体的な解決のために ご説明が必要になります。その時が1日も早く実施されますように、お祈り致します。
2023年3月13日の御社への手紙の証書貸付弁済条件変更契約証書A3, B3,C3と同年10月18日の御社への手紙の別紙6(西原さんの記入)をどうぞご覧下さいませ。
- 借入額3,000万円の変更金額は、両者とも11,079,000円です。
この最終回の返済額はA3では2,332,500円、別紙6では1,975,500円になっています。西原さんはA3より357,000円少ない金額を最終返済額にしています。
これは、もう1つのエーピーエス株式会社(株式会社アイキャスト)の借入返済との兼合いによるものです。
西原さんは、もう1つのエーピーエス株式会社用には、弊社の三菱UFJ銀行瓦町支店普通預金口座番号3507975の通帳を弊社に隠して使っていました。
- 借入額5,000万円の変更金額は、両者共21,440,000円です。
この最終回の返済額は B3では4,185,000円、別紙6では3,887,500円になっています。
西原さんはB3より297,500円少ない金額を最終返済額にしています。
変更前の借入額3,000万円と5,000万円の最終返済額について、弊社は(357,000円 + 297,500円 = )654,500円を支払い過ぎています。
ですから、この654,500円を弊社にお返しください。
- 借入額8,000万円の変更金額は、両者共51,362,000円です。
この最終回の返済額はC3では4,742,000円、別紙6では4,409,000円になっています。
西原さんはC3より333,000円少ない金額を最終返済額にしています。
この333,000円については、西原さんは弊社の三菱UFJ銀行瓦町支店普通預金口座番号3507975の通帳から御社へ支払済です。
ですから、大阪信用保証協会には4,742,000円ではなく4,409,000円を代位弁済して頂くのが本当だと思います。
- 弊社は、十分余裕をもって3の返済残額の期間延長変更申込みをしていました。
大阪信用保証協会は承認して下さり、御社が それを取消し、第1回目の期限終了日から49日後に代位弁済処理をされました。
御社は、返済期限延長が大阪信用保証協会によって承認されたのに なぜそれを取り消して、しかも、第1回期限延長終了日ではなく、49日延ばして代位弁済処理されましたか。
また、年14%は代位弁済後から始まりますが、御社は なぜ49/365日分の年14%の利息を取るために、
弊社の三菱UFJ銀行瓦町支店の全ての普通預金通帳残高と弊社社長個人の三菱UFJ銀行の普通預金通帳残高から49/365日分の年1.400%の利息を取り、
凍結し年1.400%の利息の不足分は大阪信用保証協会に代位弁済させたのですか。
更に、弊社社長個人の通帳残高を0にして「相殺」を印字し、弊社の三菱UFJ銀行の全ての通帳残高は0にして相殺を印字していないのはなぜですか。
- 有印私文書偽造の土地賃貸借契約書を是認し、妹の犯罪を無実にし 正しい弊社を消滅させるための判決を下した神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部IA係の宮武裁判官の罪に合わせて、
御社は4の処理をされたのでしょうか。
4の複雑な処理は、御社と妹と宮武裁判官との深いつながりを証明しています。
- 別紙7と別紙8をどうぞご覧下さいませ。
西原さんは、借入額6,000万円を弊社社長に よく説明もしないで無断で8,000万円に借換えました。この同意書は1通です(別紙7)。
ところが、3口の借入返済条件変更の受取証兼引換証(別紙8)には2つの保証協会の1つがペンで消され、同意書は各1通あります。
西原さんは、もう1つのエーピーエス株式会社(株式会社アイキャスト)のために6,000万円、3,000万円、5,000万円の3口の借入には、弊社の三菱UFJ銀行瓦町支店普通預金口座番号3507975の通帳を使いました。そして、弊社のために8,000万円、3,000万円、5,000万円の3口の借入には、三菱UFJ銀行瓦町支店普通預金口座番号1162277の通帳を使いました。平成26年8月12日には、
株式会社アイキャスト用の借入は完済されていたので、2つの保証協会の1つがペンで消されているのです。
御社は、瓦町支店長の西川直志殿と西原さんの個人同士の有印私文書偽造の銀行取引約定書(別添3)を基にして、株式会社アイキャストのために弊社の会社名、住所、社長名、通帳を使い利益を得ました。
ですから、御社は(6,000万円 + 3,000万円 + 5,000万円 =)1億4,000万円を、弊社に早急にお返し下さい。
御社からの令和5年4月3日作成の残高証明書の中に普通預金口座番号3507975の残高0円が記載されています。
この時以前は、御社と西原さんの打合せで口座番号3507975は記載されていませんでした。
有印私文書偽造の銀行取引約定書は西川直志支店長殿と西原さんの強いつながりを示し、株式会社アイキャストのためには普通預金口座番号3507975の通帳を弊社に隠して使い切るという強い後ろ盾になっていたと思います。
以上のことで、何か間違いがございましたら文書でご返事をお願い致します。
敬具