令和3年11月25日 エーピーエス株式会社創業者の二女で株主の荻野恵子さんの代理人弁護士平川良仁先生から復代理人として任命されている合同商事 小阪さんが、突然、西宮倉庫に来られました。
倉庫に一人いるエーピーエス株式会社の社員に「至急連絡してください。家屋明渡執行期日通知及び催告書」と書かれたA4の紙を手渡しました。
その日は、たまたま、エーピーエス株式会社代表取締役が荷物の保存、廃棄等の指示をしたり確認のため西宮倉庫に向かって行っている途中だったので、社長到着まで待ってもらいました。
社長が倉庫に着き室内に入ると、復代理人小阪さんは直ぐに先ほどの「至急連絡してください。家屋明渡執行期日通知及び催告書」を社長に手渡しました。
社長が「至急連絡してください。と印刷してありますが、どなたが急がれているのですか? 」と復代理人小阪さんに質問すると、小阪さんは「荻野恵子さんが早く出てもらって下さい。と要望されています。」との返事でした。
更に、復代理人合同商事の小阪さんは「できるだけ早く、『退去日に残っている荷物は放棄して廃棄物とする』という放棄書にサインをしていただきたい。同意がないと、残っている荷物を全て梱包保管をしなければなりません。その後、全て廃棄処分することになるでしょうから手間と費用が無駄になります。」と説明しました。
社長が「梱包は、どの様にされるのですか?」と尋ねると、復代理人小阪さんは「一つの箱に手当たり次第に入れます。後から、必要な物を探して選ぶことはできないです。」と答えました。
「ですから、倉庫に残っているものは放棄することにサインしてください。」と言われました。
社長が、合同商事の復代理人小阪さんに「荷物がとても多いので、執行日を12月10日ではなく、12月末まで、あるいは来年の1月9日まで伸ばして頂けませんか?」とお願いしました。
復代理人小阪さんは「一旦決まった日程は変更できません。」と答えました。
気になるので、後で復代理人小阪さんから渡された『執行期日通知書及び催告書』を見直しました。
『執行期日通知書及び催告書』には、至急連絡してください。家屋明渡執行期日通知及び催告書とかかれています。
この家屋明渡は令和2年(ワ)第588号の判決主文の建物の居宅兼倉庫とは違います。
荻野恵子さんは、令和2年(ワ)第588号の判決の日から5か月後に建物収去を家屋明渡に摩り替えました。