令和3年10月5日裁判所に電話しました。
「令和3年(ヲ)第15号の決定に対する異議申立は『抗告状』を10月11日(月)になる前に出してください。」
「抗告状の様式は、弁護士さんに聞いてください。あるいは本で調べてください。抗告状の続きに理由書を書いてください。証拠の乙号証は意見書の続き番号でいいです。持参提出の場合は1階の民事調停室の事件係に出してください。」
令和3年10月8日、裁判所に抗告状を提出しに行きました。抗告状の受付は1階の民事調停室ではなく、3階の執行係でした。
担当者が抗告状をご覧になり「宛名は神戸地方裁判所尼崎支部ではなく、大阪高等裁判所です。電話で言わなかったことを謝ります。」と言われました。私は、その場で神戸地方裁判所尼崎支部に二重線を引き、大阪高等裁判所と訂正して代表取締役印を押しました。
そのとき「神戸地方裁判所尼崎支部の同じ敷地内に、大阪高等裁判所の出張所があるので、執行係から回します。」と言われました。
また、「抗告の趣旨がちゃんと書いてありますが、これはどうして知りましたか。」と言われたので、「ネットで調べました。」と答えました。
「それでいいです。これがないと裁判所は受け付けられないのです。」と言われました。
裁判所は、抗告状の提出を言われたとき、抗告の趣旨が必要不可欠であることを、なぜ初めに言われなかったのかと不思議に思うと同時に、ネットで調べてよかったと思いました。
次に、「3000円の収入印紙と切手を買ってきてください。」と言われ、切手の種類と各枚数の一覧表を頂きました。収入印紙の販売所が裁判所内のどこにあるのか質問すると、「裁判所内にはなく、外に買いに行ってください。」とのことで付近の郵便局の地図のコピーを頂きました。
そこで、急いで郵便局まで行き、裁判所から言われた通り3000円の収入印紙と切手を買いました。
郵便局の人が「切手の総額は3450円と書かれていますが、切手の一覧表に書かれている合計金額は2010円です。これで大丈夫ですか。」と言われました。
急いで裁判所に戻り、収入印紙と切手を担当者に渡すとき、「言われた通りの切手の種類の枚数を買いましたが、合計が3450円ではなくて2010円です。これでいいのですか。」と言うと、担当者は「おかしいな。」と言われ、自分の保管しているファイルを開いて、「これと同じで間違っていないのに。」と言われました。
そのとき、尾崎書記官が別の資料を持って来られました。その資料を見ると切手の種類と枚数が、先ほどの一覧表の切手の種類と枚数とは全く違い、1440円分の切手が不足していることがわかりました。
「切手の不足分は、裁判所に郵送してもらえばいいです。送るのは急がなくていいです。」と言われ、抗告状に受理印を押されました。
裁判所が、切手の種類と枚数を間違えて教えることがあるのだろうか。今まで、抗告状を提出する人に対して同じように間違えて教えていたのだろうかと思いました。
更に、担当者は「抗告状の3頁の3の1行目、令和2年(ワ)第585号は第588号です。訂正してください。他にもあるかもしれません。10月11日月曜日に、エーピーエス株式会社へお電話します。間違いは訂正依頼文で出してもらいます。」と言われました。
令和3年10月11日 月曜日裁判所の尾崎書記官から電話がありました。
・エーピーエス株式会社の抗告状を神戸地方裁判所尼崎支部で取り扱うのか、大阪高等裁判所へ送るのかを裁判官が判断して決定するので、今は何もしなくていいです。
・切手不足分は、抗告状を大阪高等裁判所へ送る時でいいです。
・証拠説明書の宛名を神戸地方裁判所尼崎支部にしているのを大阪高等裁判所あてに訂正していないことを質問すると、神戸地方裁判所尼崎支部を大阪高等裁判所に直すかどうか、そこまで訂正する必要があるのかどうか、裁判官に聞きますのでお待ちください。
・去る10月8日に言われた訂正の件については、裁判官から訂正を求める指示があるまで、取り急ぎ必要ありません。
訂正が必要かどうか、裁判官に決裁をあげているところです。
抗告状については、はじめから不自然な流れなので大変不安に感じました。