令和3年9月9日付の審尋書が9月10日に、神戸地方裁判所尼崎支部からエーピーエス株式会社に、特別送達で令和3年8月16日付「建物収去命令申立書」、令和3年8月31日付「訂正申立書(物件目録の訂正)」、令和3年9月6日付「訂正申立書② (物件目録の訂正)」が1つの封筒に入れられてきました。
その中に、審尋書用の意見書様式が入っていました。意見書の提出期限は、この書面が到達(9月10日)してから10日以内ということですが、20日(月曜日)は祝日なので21日(火曜日)までに提出するようにと言われました。