令和2年(ワ)第588号 建物収去土地明渡等請求事件
原 告 荻 野 惠 子
被 告 エーピーエス株式会社
陳述書
神戸地方裁判所尼崎支部第2民事部1A係 御中
令和3年3月10日
エーピーエス株式会社
被告取締役 中 井 陽 子
第1 令和3年2月22日、原告訴訟代理人弁護士平川良仁先生が業者を連れて西宮倉庫の建物にアスベストが使われていないか等の調査をする日程の話をなさいました。
被告は、建物収去即ち建物を原告あるいは業者に譲渡する話に応じていません。
原告ご自身が、まだ一度も裁判に出頭なさっていませんので原告に質問させていただきます。
1 私の母原田美代子が住所氏名を手書きした土地賃貸借契約書は、被告顧問弁護士林義久先生が作成されたもので、契約締結日は平成21年4月30日です。
被告本社には、この契約書の原本も写しもありません。
また、亡くなった母の手元にもありませんでした。
(1) 原告は、なぜ契約日が平成21年4月30日の林義久先生作成の土地賃貸借契約書の契約日を平成21年6月4日にし、内容も変えた土地賃貸借契約書に摩り替えたのですか。
しかも、この摩り替えた土地賃貸借契約書の原本はなく、写し (甲5) だけが被告本社にあります。
(2) 本建物収去土地明渡等請求事件を実行される前に、まず、私の母原田美代子が住所、氏名を手書きした林義久先生作成の土地賃貸借契約書の原本を見せてください。
(3) 原告の土地賃貸借契約書 (甲6) は林義久先生作成の土地賃貸借契約書ではなく摩り替えた土地賃貸借契約書の写し (甲5) の内容と全く同一です。
得津一夫氏の覚書 (乙107) では 「原告の土地賃貸借契約書 (甲6) の契約締結日は平成22年5月11日ですが、賃貸借期間は源契約 (甲5)
締結時の平成21年6月4日から30年間と解すべきである。」と書かれています。
この理論からすると、摩り替えられてなくなってしまった林義久先生作成の土地賃貸借契約書が源契約であり、賃貸借期間は平成21年4月30日から平成51年4月29日までの30年間です。(乙110)
(4) 摩り替えた後の土地賃貸借契約書 (甲5は写しだけしかなく、甲6は原本があります。) で本建物収去土地明渡等請求事件を起こすのは間違っています。
この点について、ご回答をお願い致します。
2 原告は、不動産売買契約証書 (乙3) と原告の実印が押してあり、印鑑登録証明書が付いている取締役会議事録 (乙4) を覚えていたにもかかわらず、なぜ両親、私の主人と私に言わなかったのですか。
黙っていたのは不動産売買契約証書 (乙3) が完了して本件土地が被告所有になることを願わず、摩り替え後の土地賃貸借契約書 (甲5、甲6) で被告をだまし、本事件で本件土地を取るためだったのですか。
3 私たちの母原田美代子の遺言公正証書の第5条をご覧ください。
そこには「遺言者 (原田美代子) は相続開始時点において次の不動産 (本件土地) を所有していたときは、遺言者二女荻野恵子 (昭和28年2月24日生) に相続させ、」と書かれています。
今私は気が付いたのです。これは、不動産売買契約証書 (乙3) が完了したら、本件土地は被告の所有になるので、もし、私たちの母原田美代子がもっと長く生きて被告が4,370万円を支払い終えたら、本件土地は被告所有になります。という意味です。
遺言公正証書の賢さと奥ゆかしさです。このことを教えてくださった神様と両親に感謝の気持ちで胸が一杯です。
本事件の遂行は無理です。
不動産売買契約証書 (乙3) の売買代金は4,370万円です。
被告は平成14年7月から平成25年1月までに4,370万円の支払いを完了しています。
原告は、一刻も早く被告に過払い金3,425万円を返すべきです。
4 本訴状の7頁、物件目録の 2 建物の種類が居宅兼倉庫になっています。約27年前から本件建物は一般倉庫です。
原告は、昭和54年5月25日から取締役でした。一般倉庫になった年月日を知っているはずです。
原告は、なぜ居宅兼倉庫のままで放置しているのですか。
総務管理士の被告前経理は登記の務めがあるのに、なぜ居宅兼倉庫でなくなった時点で登記しなかったのですか。
この裁判があるまで、居宅兼倉庫のままであることを被告代表取締役中井祥視や私に、言わなかったのはなぜですか。
どうぞその理由を私達に言って下さい。そして、直ぐに正しい登記にしてください。
5 本件土地と建物の根抵当権抹消手続きの委任は誰がしましたか。その委任状を見せてください。
なぜ 両親、私の主人と私に言わないで黙って両親の名義で委任状を作成したのですか。
6 代表取締役の認印の縁回りの欠けが、1つから3つになったのは いつですか。誰がこのようなことをしましたか。
乙第41号証で 平成20年8月25日の生物学的安全性評価に関する報告書 (販売名 : ウイロニットLA ) に、印の縁回りの欠けが3つある代表取締役認印が押印されています。
これは、誰が押印しましたか。
原告は取締役で、薬事を含む非常勤業務もしていたのではないですか。 (乙9)
薬事に係る公文書に、代表取締役実印ではなく印の縁回りに3つの欠けのある認印を押印したのはなぜですか。
被告代表取締役中井祥視が知らないうちに無断で押印をすることは、許されないことです。
被告前経理は、私の主人に代表取締役印の違いを教え1つ1つの書面について説明してから、押印をするかしないかは私の主人が判断することです。
原告はどのように思われますか。
7 私は、平成31年2月5日に大阪地方裁判所第7民事部の裁判所書記官殿にレターパックプラスでご相談をお送り致しました。(乙117)
「平成26年 (ワ) 第9990号 損害賠償請求事件で、平成29年2月2日棄却判決を受けたエーピーエス株式会社です。
訴状につけてある弊社の履歴事項全部証明書の中の代表取締役の住所移転日が間違っていることに気づき、平成27年3月24日に その手続きをした経理にたずねました。
経理は、自分で代表取締役の委任状を作成し代表取締役の住所移転登記をしたということです。
当人に直すように お願いしましたが「言われてしました。」と答えたので、「誰に言われましたか。」とたずねると、突然「辞めます。」と言いました。
引き留めたにもかかわらず、辞めてしまいました。
そのため、どうしたらよいかわからず 思い切って平成31年1月25日に、前経理に「直してください。」とお願いしましたが、返事がありません。
この場合、どうしたらよいのでしょうか。お教え頂ければ幸いです。」という内容です。
当書記官殿から何もご返事がないので、私は令和2年1月17日に大阪地方裁判所第7民事部に お電話しました。
すると「当書記官は異動しました。」と言われたので「どこへ異動されましたか。」とおたずねすると「言えません。」とのことでした。
(1) 当書記官殿が何もご返事されないということは、BEGOに関する被告の薬事申請書の代表取締役印は、被告の前経理が押印していたことを悟られたのではないかと思います。
私の主人の知らないうちに無断で薬事申請書に押印したのが、前経理だとわかると裁判所はなぜ困るのでしょうか。
原告は、BEGO事件で一方的に選任製造販売業者にされた被告の重大な被害になぜ無関心を装って心配されないのですか。
JETの指導でBEGOのコンサルタントが作成した生物学的安全性評価に関する報告書は、虚偽のリスク分析と関係があるとすると公文書偽造になるのではないでしょうか。
その書面に、被告の前経理が印の縁回りに3つの欠けがある代表取締役認印を、私の主人が知らないうちに無断で押印していたら、どうなるのでしょうか。
原告は気になりませんか。
私の主人は、実際に生物学的安全性評価をしていませんし、BEGOが被告に見せないで直接JETに提出した虚偽のリスク分析で、生物学的に安全であると評価することはできません。
一体何のために、私の主人をBEGO認証品目の生物学的安全性評価者にしたのでしょうか。
原告は、どう思いますか。
(2) 被告代表取締役の住所移転日は平成21年6月27日です。
しかし、前経理は大阪法務局へ住所移転日を平成22年2月3日と虚偽の届出をしました。(乙25)
なぜ実際より7か月と7日遅らせて届出したのでしょうか。
原告が旧住所から今の住所に お引越しされたとき、ご主人様が御社の代表取締役でした。
会社履歴事項全部証明書の代表取締役の住所移転日が実際より7か月と7日遅れて届出されていましたら、どう思われますか。
非常に嫌なことだと思います。市の住民票と一致しているのが本当です。
原告は、私たちの母原田美代子が亡くなって5か月余り後の平成22年1月18日に、パナホームの担当者に電話して私の家の お引渡日と境界線について聞かれたそうですが、なぜ、そのようなことを質問されたのですか。
私は、病身の母を新築の実家に大事に連れて帰り、一生懸命に看病しました。
母が亡くなって お引越ししたのではありません。
原告自身が、会社登記で虚偽の届出のままでしたらどうしますか。
きっと正しく直させることでしょう。国をだますことは悪いことですから、是非、前経理に被告代表取締役の住所移転日を正しく直させてください。
8 被告は、平成25年12月17日に北尻総合法律事務所の弁護士桂充弘先生から書留内容証明郵便物 (乙17) を受け取りました。
(1) 原告は、単独で桂充弘先生に依頼しましたか。それとも、日本語を話すBEGOスタッフと2人で依頼しましたか。
(2) なぜ、この書留内容証明通知書(乙17) が私の父の5年目の命日に、被告に届くように依頼しましたか。
(3) この通知書は、BEGOとJETが相談してBEGO単独で認証整理したので、被告はBEGO認証品目を今後製造販売してはいけないという強迫的な内容でした。
原告は、被告の株主でありながら被告の製造販売業を根底から覆して、被告を絶滅させようとする主旨の通知書を当弁護士に依頼したのはなぜですか。
(4) 外国特例認証取得者であるBEGOだけで認証整理届が提出できるとの厚労省の見解を得たというJETの担当者のメール (乙118) をどうぞご覧ください。
厚労省は、薬事法に基づいて医薬品や医療機器を審査する認証機関を監督指導する立場にあります。
厚労省は「見解」で問題を処理するのでしょうか。認証整理は、認証の譲渡承継に伴う規定です。
認証の承継は平成26年9月25日に通知として発出されました。
ですから、認証整理は平成26年9月25日から行うことができます。
このJETの担当者は「BEGO様より平成25年9月13日付の認証整理届のご提出がありましたので、9月24日にJETで受理を致しました。」と述べています。
これは偽りです。平成26年9月25日以前の平成25年9月24日に認証承継はできませんし、それに伴う認証整理もあり得ません。
JETがこのメール (乙118) で偽りを言って被告をだましたことを、原告はどう思いますか。
原告はなぜ弁護士桂充弘先生にもJETの偽りに賛画するように依頼して、被告の認証品目の販売を不可能にさせましたか。
9 大阪地方裁判所第7民事部において平成26年 (ワ) 第9990号損害賠償請求事件の判決を下された裁判長と2人の裁判官は重大な罪を犯しました。
(1) 被告 (平成26年 (ワ) 第9990号損害賠償請求事件では原告) は、同裁判所に訴状を平成26年10月15日に提出し、裁判所は同年10月16日に受理されました。
被告は、この訴状にPMDA (独立行政法人医薬品医療機器総合機構) 公表の認証品目リスト (乙119) を証拠として提出しました。
この認証品目リストは認証業務開始が平成17年度からであり平成26年3月認証分までのリストです。
JETの担当者は、平成25年9月13日付のBEGO様単独の認証整理届の提出があり、同年9月24日にJETで受理をしたとメールで述べています。(乙118)
しかし、PMDA公表の平成17年度から平成26年3月までの認証品目リスト (乙119) には、平成25年9月24日認証整理という記載は全くありません。
(2) 乙第119号証の認証品目リストは平成27年4月から新しい様式に変わりました。
その新様式の認証品目リスト(大阪地方裁判所第7民事部が手書きで書き加えた別紙 乙120) は認証業務開始年度の記載がなく、ただ平成27年11月認証分まで
(平成28年1月15日現在) と記載されています。
乙第119号証と乙第120号証の認証品目リストから、JETは実際には平成25年 (2013年) 9月24日に、被告のBEGO認証品目の認証整理をしたのではなく、平成27年4月以降になって急遽認証整理をしたことがわかります。
従って、BEGO単独による認証整理届の提出日付 (平成25年9月13日) とJETが当該認証整理届を受理した日 (平成25年9月24日) は虚偽の日付です。
(3) ところが、大阪地方裁判所第7民事部の当裁判長と2人の裁判官は、乙第119号証の認証品目リストで被告が実際に損害を受けたBEGO認証品目に手書きで ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ , と書いて、8品目について損害賠償金額を請求したにもかかわらず、判決書に別紙 (乙120) を付け、それにBEGO認証品目の8品目に ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ , と手書きで書き加えています。
(4) 大阪地方裁判所第7民事部の、この改ざんを原告はどう思われますか。
本来は、認証整理されていない乙第119号証の認証品目リストで審議をしなければならないはずです。
裁判中に新様式になった認証品目リストの認証整理日は虚偽の日付であり、そのリストに裁判所がBEGOの認証品目の8品目に手書きをしているのです。
このようなことを、裁判所がしてよいのでしょうか。
第2 裁判所は訴状の内容をよく調べ、善悪を識別して中立の立場で公正に判決を出さなければ、善良な国民が絶滅してしまいます。