身近な迫害者 6

2020年5月18日

堀川橋法律事務所
弁護士 良仁先生

拝啓

いつも大変お世話になっています。

平成14年7月契約の不動産売買契約証書と共に、エーピーエス株式会社の封筒がありました。

その中に「取締役会議事録」1枚と代表取締役 中井祥視の平成14年7月24日の印鑑登録証明書1通及び出席取締役 荻野惠子の平成14年7月26日の印鑑登録証明書1通が入っていました。

その取締役会議事録には「議長は営業の都合上 倉庫の土地を父より購入する必要が ある旨 別紙売買契約を朗読して詳細に説明し賛否を諮ったところ、満場一致で原案通り購入することに可決確定した。」と書かれています。

父、中井祥視、荻野惠子の実印が押印されていますので、当該不動産売買契約証書は確実なものです。

倉庫の土地の売買代金は¥43,700,000です。

APSは父、母、受取り不明者へ合計¥37,590,000支払いました。

APSは妹にあと¥ 6,110,000を支払えば倉庫の土地はAPSの所有となったはずです。

しかし、妹は上記の事実を知りながら2010年5月11日に新たな土地賃貸借契約書をAPSに締結させました。

もし、この不動産売買契約証書と押印のある取締役会議事録をAPSが見つけなかったら、APSは妹に騙されて過払い金も倉庫の土地も取られてしまうところでした。

まさに危機一髪でした。

そこで、先生には次の手続きをすぐにお取りはからい下さいますように、宜しくお願い致 します。

1.倉庫の土地をAPSに返す手続き

2.過払いの¥44,690,000とその損害遅延料(別紙) ¥21,460,000を合わせて ¥66,150,000をAPSに支払う手続き

以上の通りです。

どうぞ宜しくお願い致します。

敬具    


エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子




別紙

1. ¥6,110,000については、APSは妹に2009年8月から2010年10月まで毎 月40万円と2010年11月に11万円を支払ったら完了でした。

しかし、2010年11月分40万 円-11万円=29万円は損害遅延料の計算に入れていません。

2. 2010年12月分以降から2020年2月分までの各月40万円に対する2020年5月 までの損害遅延料 (年利10%)

・2010年12月に支払った40万円に対する損害遅延料(9年と5ヶ月分の遅延)

¥400,000 x 0.1 x (9+5/12)=¥376,667

・2011年1月に支払った40万円に対する損害遅延料(9年と4ヶ月分の遅延)

¥400,000 x 0.1 x (9+4/12)=¥373,333

以下同様に計算しました。

損害遅延料は¥21,460,000です。