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身近な迫害者 5

2020年5月11日

堀川橋法律事務所
弁護士 平川良仁先生

拝啓

いつも大変お世話になっています。

1. 今回は、APSが父、母、そして受取り不明者に地代をいくら支払ったかの計算を致しました。

経理が小切手を切った耳で計算しました

・表紙銀行名不明の小切手の耳

発行年 月日 金額 渡先
平成9年 10月23日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
合計 ¥580,000

・近畿大阪銀行 船場支店の小切手の耳

平成11年 9月24日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
12月24日 ¥290,000 父へ
平成12年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月25日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
5月25日 ¥290,000 父へ
6月23日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月25日 ¥290,000 父へ
9月22日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
12月25日 ¥290,000 父へ
平成13年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月23日 ¥290,000 父へ
3月23日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
5月23日 ¥290,000 父へ
6月25日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月24日 ¥290,000 父へ
9月25日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月22日 ¥290,000 父へ
12月25日 ¥290,000 父へ
平成14年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月25日 ¥290,000 父へ
3月23日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
5月24日 ¥290,000 父へ
6月25日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月23日 ¥290,000 父へ
9月25日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
12月25日 ¥290,000 父へ
平成15年 1月24日 ¥290,000 父へ
2月25日 ¥290,000 父へ
3月25日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
5月23日 ¥290,000 父へ
6月25日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月23日 ¥290,000 父へ
9月25日 ¥290,000 父へ
10月24日 ¥290,000 父へ
11月21日 ¥290,000 父へ
12月25日 ¥290,000 父へ
平成16年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月25日 ¥290,000 父へ
3月25日 ¥290,000 父へ
4月23日 ¥290,000 父へ
5月24日 ¥290,000 父へ
6月25日 ¥290,000 父へ
7月23日 ¥290,000 父へ
8月25日 ¥290,000 父へ
9月24日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
12月24日 ¥290,000 父へ
平成17年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月25日 ¥290,000 父へ
3月25日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
6月25日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月25日 ¥290,000 父へ
9月22日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月25日 ¥290,000 父へ
12月22日 ¥290,000 父へ
平成18年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月24日 ¥290,000 父へ
3月24日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥290,000 父へ
5月25日 ¥290,000 父へ
6月23日 ¥290,000 父へ
7月25日 ¥290,000 父へ
8月23日 ¥290,000 父へ
9月25日 ¥290,000 父へ
10月25日 ¥290,000 父へ
11月24日 ¥290,000 父へ
12月25日 ¥290,000 父へ
平成19年 1月25日 ¥290,000 父へ
2月23日 ¥290,000 父へ
4月25日 ¥400,000 父へ 290000円を二重線で消して訂正印を押し
400000円に訂正している
5月25日 ¥400,000 父へ
6月25日 ¥400,000 父へ
7月25日 ¥400,000 父へ
8月24日 ¥400,000 父へ
9月25日 ¥400,000 父へ
10月25日 ¥400,000 父へ
11月22日 ¥400,000 父へ
12月25日 ¥400,000 父へ 父の近畿大阪銀行普通預金船場支店通帳に振込
平成20年 4月25日 ¥400,000 父へ 平成20年
5月23日 ¥400,000 父へ 1月25日 ¥400,000
6月25日 ¥400,000 父へ 2月25日 ¥400,000
7月25日 ¥400,000 父へ 3月25日 ¥400,000
8月25日 ¥400,000 父へ
9月25日 ¥400,000 父へ
合計 ¥31,520,000 合計   ¥1,200,000  ②’
平成21年 3月25日 ¥400,000 母へ
4月25日 ¥400,000 母へ
5月25日 ¥400,000 母へ
合計 ¥1,200,000

APSは父へ¥33,300,000 ( ① + ② + ②’ )の地代を支払いました。

母には¥1,200,000 (③)を支払い、父と母へ合わせて¥34,500,000 ( ① + ② + ②’ + ③ ) の地代を支払いました。

そして、受取り不明者へ支払った金額を調べました。

・ 近畿大阪銀行船場支店の小切手の耳

11月25日
平成19年 〇月〇日 ¥290,000
平成20年 10月24日 ¥400,000
¥400,000
12月25日 ¥400,000
平成21年 2月26日 ¥800,000
合計 ¥2,290,000

・ 経理が入力していた帳簿

平成21年 6月25日 ¥400,000
7月24日 ¥400,000
合計 ¥800,000

APSは受取り不明者へ 合計 ¥3,090,000 ( ④ + ⑤ )の地代を支払いました。

こうして、APSは父、母、受取り不明者へ 合計 ¥37,590,000の地代 ( ⑥ = ① + ② + ②’+ ③ + ④ + ⑤ ) を支払いました。

2.次に、経理が在職中使用していた金庫の中から平成14年7月契約の不動産売買契約証書が2冊見つかりました。

売り主は父、買い主はエーピーエス株式会社です。売買物件は倉庫の土地、売買代金は 金四千参百七拾萬円也 (¥43,700,000)と書かれています。 この契約書は実行されていません。

APSが父から買い取る代金が¥43,700,000でしたので、APSは¥43,700,000-¥37,590,000 ( ⑥ ) = ¥6,110,000を妹に支払えば、倉庫の土地はAPSの所有となります。

APSは妹に平成21年(2009年)8月から令和2年(2020年)2月まで毎月¥400,000を支払いました。つまり、¥50,800,000の地代を支払いました。

不動産売買契約証書の売買代金¥43,700,000を基準にすると

APSは妹に対して ¥50,800,000-¥6,110,000 = ¥44,690,000 の過払いとなっています。

この不動産売買契約証書に基づきますと妹は¥6,110,000をAPSから受け取れば倉庫の土地はAPSの所有となりますので¥44,690,000をAPSに返し、倉庫の土地もAPSに返すのが道理です。

2020年5月8日、妹はAPSが令和2年3月分及び同年4月分の賃料80万円を支払わないと、土地賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便物をAPSに配達されました。

妹は、2019年12月9日にも同内容の郵便物をAPSに配達しました。

この時は、私の息子が非常に苦労して80万円を妹の弁護士の預かり口座に支払いました。

その後3ヶ月分の120万円も更に息子が苦労して、同口座に支払いました。

妹は、APSがここまで苦しんでいるのを知っていながら、なおも、冷酷に今回も配達証明を送ってきました。

それは、ひとえにAPSが平成14年7月の未実行の不動産売買契約証書を未だ知らないうちに、倉庫の土地及びAPSから受取った過払いのお金を急いで取るつもりでいたことが、今、ようやくわかりました。

以上の通りです。

それ故、過払いの¥44,690,000を急いでAPSに返し、倉庫の土地もAPSに返して下さい。

どうぞ、よろしくお願い致します。

敬具    


エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子