身近な迫害者

2020年4月15日

堀川橋法律事務所
弁護士 平川良仁先生

拝啓

いつも大変お世話になっています。

昨年12月から先生に事情説明のFAX、レターパックプラスをお送り致して参りました。

今回は、妹(荻野惠子さん)が土地賃貸借契約書の第5条(契約解除)のみに固執してエーピ ーエス株式会社(以降APSと称します)を訴えることについて、申し上げます。

1. 妹が倉庫の土地を承継できたのは、母の遺言公正証書のおかげです。 母が2009年8月6日に亡くなってから、相続は開始します。 母の遺言公正証書の本文にも付言事項にも地代取得という文言はありません。

2. 土地賃貸借契約書は、経理が契約日を平成22年5月11日と記入し、昭和53年5月から妹とお知り合いの不動産業者が立会人となっている、妹とAPS間の契約書です。

しかも、経理がAPSの住所、会社名、代表取締役のゴム印と代表取締役の実印 を押印しています。 これに関連して、去る4月3日に先生に、経理が両親の実家の解体前の倉庫の写真を妹から受け取った証拠としてFAX致しています。

このように、妹と経理の交流は密接です。また、不動産業者とも長 いお知り合いなので、この契約書の立会人になっています。

3. この土地賃貸借契約書の契約日を平成22年5月11日にした理由は何で しょうか。

妹は、倉庫の土地を母の遺言公正証書により分与されて、その相続税を払ったのが平成22年5月だからではないでしょうか。

相続税も支払わずに、APSから地代を取ることができますか。

4. 経理と妹は深い交流があるからこそ、まだ相続税も払われていないにもかかわらず、平成21年8月から平成22年4月までの9ヶ月間の地代360万円 を授受しました。

5. また、この土地賃貸借契約書に立会人が記入されています。

APSと妹間の契約書にわざわざ立会人が存在する必要があるのでしょうか 。 これは、立会人が契約書を妹に有利に、APSに不利な内容に書かれたことを証明しています。

6.妹と経理、立会人の深いつながり故の土地賃貸借契約書だと言えます。 ここで申し上げたいことは、妹が経理と交流がないと言うことは偽りです。

先生がご確認されますようにお願い致します。

7.遺言公正証書に書かれていない土地賃貸借契約書による地代取得は、平成 22年5月11日から始まりました。

従って、平成21年8月から平成22年4月までの地代360万円と、その損害遅延料 はAPSにお支払い下さい。

8.土地賃貸借契約書の第2条の2(賃料は経済事情の変動により不相当となったときは甲, 乙ともその増減を請求できる)に基づいて、APSは妹に平成22 年10月18日から地代を40万円から11万円にして頂くお願いをしました。

しかし、妹は適正価格である11万円にすることを拒否して現在に至ってい ます。

遺言公正証書の付言事項にありますように、両親は、どのような厳しい状況下でも私達姉妹が協力してAPSを維持して乗り切っていってほしいと願って いました。

母の遺言公正証書のおかげで、妹は倉庫の土地を分与されました。

FormalWill
FormalWill

そして、母の死後9ヶ月後に、後発の土地賃貸借契約書が妹とAPS間で締結 されました。

妹は、この契約書の第2条を無視して第5条に固執してAPSを訴えますが、それは間違いです。

9.2010年10月から2020年2月までの地代が現状の40万円ではなく、適正価格の 11万円で計算しますと、3277万円過払いになっています。

この金額は今後24.8年分に相当します。この土地賃貸借契約書の満了日は2040 年5月10日です。満了日になってもまだ、604万円の過払いが残ります。

10.妹がAPSに過払い3277万円を返さないのに、土地賃貸借契約書第5条に もとづいて、APSを訴えることはできません。

むしろ、APSは妹に過払い金額と9ヶ月分地代360万円及び、その損害遅延料を支払って下さいと謙虚にお願いしている現状です。

11.妹は、経理と交流がないと言ったり、「最近は、送ってくれなくなっ たので確定申告は支払調書なしで行っている。」と言ったのは、偽りです。

偽りを言う妹が、地代40万円を2ヶ月支払わないと契約解除して、APSの費 用で更地にするように訴える資格はありません。

よろしくお願いいたします。

敬具    

エーピーエス株式会社

取締役 中井陽子

♡ 遺言公正証書の尊さ、貴重さと その意思を堅く守っているAPSの努力、忍耐、苦しみを証しとして載せました。